安全帯の規格が変りました

安全帯の安全基準が大きく変わり、2019年2月1日施行の法令により地上高6.75m(建設業では5m)以上の足場等では従来の1本吊胴ベルト型安全帯は使用できなくなりました。

今後はハーネス型墜落制止用器具、原則的にはフルハーネス型の使用が義務付けられますが、2022年1月2日までは移行期間として従来の安全帯を使用することができます。

また、柱上作業などで使用される、固定作業用のU字吊胴ベルト型の安全帯は使用可能ですが、フルハーネス型との併用が必要です。詳しくは「労働安全衛生法」をご参照ください。

腰回りに巻いただけのベルトタイプだと、落下時にロープが伸び切った際の衝撃で、ベルトの当たっている体の部分に大きなショックが集中してダメージを与えてしまったり、体から抜けてしまうようなことが続出したのでしょうか。それでは「安全帯」の意味がありませんからね。

施工時前後からメーカーの欠品が続いていたようですが、ここへ来てようやく安定供給できるようになる模様です。

高所作業の職人さん方にはどうかご安全に作業を進めていただきたいものです。私は高所恐怖症ですので、高いところへ上がることすらできませんが。

2019年05月02日